遺言書の作成を受任した弁護士の法的義務【遺産相続 相談】!

遺言を預かっている弁護士が、遺言者が亡くなった後に、遺言を出さなかったら罪になるのでしょうか。 祖母が亡くなって、すでに半年過ぎました。 祖母と母がいっしょに弁護士を訪ね、祖母の遺言書を弁護士に預けました。 ある日、祖母と母が、遺言の内容を変えたいので、返してくださいと言うと、 新しい遺言を持ってきたときに返すから、とその場で返してくれませんでした。 さらに別の日も、返してくださいと言いに行ったが、同じ返答で返してくれませんでした。 そして、祖母は約半年前に亡くなったのですが、母がなぜ、あの時返してくれなかったのかと言うと、 弁護士も困ったようで、結局、半年が過ぎた今も持ったままなのです。 この場合、弁護士は罪になるのですか?また、母には返してもらう権利はないのでしょうか。 「母が返してもらう権利」というのは、母が弁護士から遺言を返してもらい、母の兄弟に見せることなく、 母が処分してしまうことが目的での返してもらうという意味です。それこそ母が罪になるんでしょうか? 現在、相続人の中で遺言があることを知っているのは、母のみです。できれば、生前の祖母の意思も遺言とは違っていたので、兄弟に見せたくないのだそうです。 わかる方、どうかよろしくお願いいたします。 ◇相続税,相続,遺言書 作成,弁護士,相談,税理士 台東区,税理士 足立区,税理士 葛飾区,法人税節税,法人節税,有料老人ホーム,膝 痛い,介護用品 通販,家族葬 伊丹,不用品回収 埼玉◇

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推測ですが、弁護士が遺言書 作成し預かっていたということは、弁護士は遺言執行者として契約していたのではないでしょうか。 新しい遺言と古い遺言が併存してどっちが新しいとか古いとか本物だ偽物だとかそういう争いが起きないようにしたんじゃないでしょうかね? 素直に新しい内容の遺言書 作成して弁護士に見せるとか・・・すればよかったのでは??と個人的には思います。 遺言 相談を受けた弁護士としても遺言執行者になっていたとすれば、遺言をぞんざいに扱ってトラブルになると責任問題になるので、慎重に取り扱ったのかも・・・と想像します。 しかしそれはさておき、おばあさんが亡くなった後にそれを出さないのは問題ですね… 犯罪かどうかは微妙です・・・私文書毀棄にあたる可能性もなくはない・・・って感じですね。 弁護士会への懲戒請求という方法もあります。民事で契約違反の損害賠償請求をするというのもありえます。 ◇相続税,相続,遺言書 作成,弁護士,相談,税理士 台東区,税理士 足立区,税理士 葛飾区,法人税節税,法人節税,有料老人ホーム,膝 痛い,介護用品 通販,家族葬 伊丹,不用品回収 埼玉◇

ずばり遺産相続 相談

ずばり遺産相続です。 義理母(次女)が3姉妹で遺産相続の話をしてるのですが、長女は近くに旦那さんに先立たれて一人暮らし。3女は外国に暮らしてて実業家。 義理母が元々、父母の土地に家を建て替えて、10年以上面倒を見てます。 義理兄夫婦と3世帯家族です。 先日話し合いが行われたみたいですが、長女と3女が手を組んでるらしく、 次女がかなり不利な立場。二人はその家をどうやら乗っ取ろうとしてる展開に進んでいます。結局お爺ちゃん、お婆ちゃん付きで家を買おうとしてるそうです。 でもその家は婿に入った義理父と義理兄名義みたいですが…。 10年以上面倒を見てる方には分がないのでしょうか?やはり弁護士でしょうか?泥沼化してます。 相続 弁護士などの専門家の方か経験された方お返事下さい。 そうでない方はご遠慮下さい。 ◇相続税,相続,遺言書 作成,弁護士,相談,税理士 台東区,税理士 足立区,税理士 葛飾区,法人税節税,法人節税,有料老人ホーム,膝 痛い,介護用品 通販,家族葬 伊丹,不用品回収 埼玉◇

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相続人がどれだけいるのかわかりませんが相続人には「遺留分」があるのでのっとりは出来ません。 三姉妹だけだったら三等分ということです。 ◇相続税,相続,遺言書 作成,弁護士,相談,税理士 台東区,税理士 足立区,税理士 葛飾区,法人税節税,法人節税,有料老人ホーム,膝 痛い,介護用品 通販,家族葬 伊丹,不用品回収 埼玉◇

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遺産相続といいますが、どなたが亡くなった(もしくは亡くなりそう) なのか、その辺をはっきりさせてください。 それでもって誰の財産(家、土地)が相続対象なのか 話が食い違ってきます。 ◇相続税,相続,遺言書 作成,弁護士,相談,税理士 台東区,税理士 足立区,税理士 葛飾区,法人税節税,法人節税,有料老人ホーム,膝 痛い,介護用品 通販,家族葬 伊丹,不用品回収 埼玉◇

遺言書 作成の前に法定相続人と相続分を調べる!

遺言書 作成する前に、法定相続人と、法定相続分を調べておきましょう。 それと全くかけ離れたことを遺言書に書くと、トラブルを招くかもしれません。 基本的に、戸籍上の配偶者、子ども、父母、兄弟姉妹が含まれます。 遺留分とは、遺言書の内容に関わらず、遺産相続人は全体の遺産のうち一定の割合を与えられることができるとい権利のことをいいます。 これを侵害する遺言書を書いた場合は、その差額を遺産相続者が請求することができます。 死後に相続が執行される際、遺言書に記載されていた額が実際の財産高と異なっていた場合、遺産相続人間でトラブルが発生するかもしれません。 そこで、財産のリストを作成する必要があります。土地の時価などの変化を随時書き加えておけば、遺族はとても感謝するでしょう。 遺言書に記載されていない財産の存在が判明した場合、または、遺産相続人が自分より先に死んでしまった場合を考え、 そういったときに誰に与えるか明記しておきましょう。 ◇相続税,相続,遺言書 作成,弁護士,相談,税理士 台東区,税理士 足立区,税理士 葛飾区,法人税節税,法人節税,有料老人ホーム,膝 痛い,介護用品 通販,家族葬 伊丹,不用品回収 埼玉◇

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相続税は、遺産相続、贈与、死因贈与によって取得した全ての財産にかかります。この場合の「財産」とは、 金銭に見積もることができる、経済的価値のあるあらゆるものを指します。 しかし、すべての財産に対して課税されるのではなく、基礎控除額というものがあり、一定の基準の範囲内であれば、 税を課されなくて節税できます。尚、相続税は、累進課税で、遺産の額が大きいほど高くなります。 遺言書を書く前に調べておきましょう。 ◇相続税,相続,遺言書 作成,弁護士,相談,税理士 台東区,税理士 足立区,税理士 葛飾区,法人税節税,法人節税,有料老人ホーム,膝 痛い,介護用品 通販,家族葬 伊丹,不用品回収 埼玉◇

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